2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
さらに、居住エリアの安全性の強化につきましては、昨年の改正で、居住エリアの防災・減災対策を定める防災指針制度を創設いたしました。今回の法案では、ハザードマップの作成が中小河川等まで拡大されますが、これによって、より詳細なリスク情報を基に防災指針を作成することが可能になると考えております。 国土交通省といたしましては、今後とも災害に強いまちづくりをしっかり進めてまいります。
さらに、居住エリアの安全性の強化につきましては、昨年の改正で、居住エリアの防災・減災対策を定める防災指針制度を創設いたしました。今回の法案では、ハザードマップの作成が中小河川等まで拡大されますが、これによって、より詳細なリスク情報を基に防災指針を作成することが可能になると考えております。 国土交通省といたしましては、今後とも災害に強いまちづくりをしっかり進めてまいります。
このため、浸水等の災害リスクを抱える地域では、災害ハザードエリアにおける開発の抑制や住宅などの移転の促進を図りますとともに、居住エリアの安全性強化のための取組が必要であり、昨年の都市再生特別措置法の改正で、居住誘導区域において防災・減災対策を定める防災指針制度を創設したところであります。
○逢坂委員 大間の例もそうでありますけれども、日本の今の原子力発電所というのは全て二〇一一年より前に立地が決められておりますので、その際の被害の及ぶ範囲、あるいは住民が避難しなければならない範囲というのは、今の原子力防災指針に定めるものよりも範囲は狭かったという理解でよろしいですね。
○更田政府特別補佐人 東京電力福島第一原子力発電所事故が発生する以前に策定されていました避難計画というのは、原子力安全委員会が策定した原子力施設等の防災対策について、いわゆる防災指針に沿って策定されていたものと認識をしております。 しかしながら、この防災指針においては、東京電力福島第一原子力発電所事故のような規模の事故までは想定していなかったものと考えております。
それで、今回、原子力防災に関しての指針、規制委員会で原子力防災指針を策定していますが、規制委員会はこう言っているんですね、規制委員会が受け持っている業務は原子力防災指針の策定までです、実際の防災、避難計画は立地市町村がこの指針をベースに策定するということになっていますと。
このため、さきの通常国会で都市再生特別措置法を改正し、浸水想定区域をやむを得ず居住誘導区域に含める場合には、立地適正化計画におきまして新たに防災指針を作成しまして、避難地、避難路の整備、宅地のかさ上げ、警戒避難体制の充実等、必要な防災対策、安全確保策を定めることといたしておりまして、二〇二五年までに六百の市町村で防災指針を作成することを目標としております。
これ、防災都市ということで一般的な考え方を当時まとめたものでございますので、今回、この立地適正化計画に基づく法律上の防災指針、これを作るに当たって、もう一回この考え方をどういうふうに反映していったらいいかということを、ガイドラインの作成の過程等もよく検討して、これが適正な形で防災指針が作れるように今後検討し、支援も行ってまいりたいと考えてございます。
先ほどの答弁と若干重なりますけど、防災指針でいろいろ避難地、避難路の整備ですとか、例えば誘導のための看板とか案内板とか、あとはソフトとかいろいろ決めることになります。 防災指針、今、そういったレベルのことを法律では考えているわけでございますが、じゃ、実際にどういうふうに作ったらいいのかというのはこれ現場相当悩むんだというふうに思っております。
今局長の方から御答弁がございました防災指針でございますけれども、この中に防災対策だとか安全確保策を定めるということで、この居住誘導区域内におけるそうした対策を定めるということでございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
三 立地適正化計画について、災害危険区域等が居住誘導区域から可能な限り除外されるよう助言等を行うとともに、除外が困難な区域については、防災指針に基づき適切な対策が講じられるよう必要な支援を行うこと。また、防災指針に基づく取組を進める際には、市町村と国や都道府県の河川管理者等とが連携し、必要な治水対策等とまちづくりが一体となったものとなるよう、関係者による総合的な取組を推進すること。
国土交通省といたしましては、こういう防災指針に基づいて都市の防災対策が効果的に進められますように、指針に位置づけられた避難路ですとか避難地ですとか、こういった整備について財政上の支援を行ってまいりたいと考えてございます。
特に地方においては多くあるというふうに認識をいたしておりますけれども、今回の改正で、立地適正化計画の記載事項に防災指針というものが追加をされました。このことによって、防災対策、安全確保のお取組というのが進んでいくんだというふうに思いますけれども、このお取組について御説明をお願いいたします。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
その後は、この組織理念を基本に、防災指針や、原子力発電所、原子力施設の新規制基準の策定、福島第一原発の廃止に係る安全確保や原発敷地の破砕帯調査、新規制基準に基づく原子力発電所や各種原子力施設等の新規制基準への適合性審査など、目前の課題に昼夜を挙げて取り組む日々が続きました。
そういったこともありまして、私自身が伊方地区と川内地区を回りましたのは、規制基準、新しい規制基準というのと我々が仕事として行っている防災指針、この関係、それでそれの防災指針に基づいて避難計画等が策定されるわけですけれども、そこのところの説明が必ずしも十分に行われていないということです。
ですから、そういったことで犠牲者をなくすということも非常に大事なことだということで、今の防災指針をつくらせていただいております。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 平均風速のお話に答える前に、まず、私どもは防災指針を作らせていただいていますので、その趣旨ですけれども、国際的にもそうですけれども、被曝による確定的影響を防ぐというのが原則です。で、確率的影響をできるだけ少なくするということです。 福島第一事故の反省として、確定的影響は、敷地内、敷地外に大勢の方がおられましたけれども、出ておりません。
○田中政府特別補佐人 原子力発電所等で重大事故が起きて環境に放射能が出た場合を想定して防災指針をつくらせていただいています。 それで、五キロ圏内については、放射能が出る前、エマージェンシー・アクション・レベルというか、緊急事態が発令された場合に、まずは予防的に避難するということです。五キロより外側、以遠の場合には屋内退避を中心にということです。
それから、サイト外でございますが、当時の防災指針と現在の原子力規制委員会が作成した防災指針とは考え方が大きく異なっております。その上で、炉心溶融と住民避難との関係でございますが、炉心溶融のおそれ、その後の放射能の放出等を踏まえて段階的に避難範囲が当時は広げられていったというふうに承知しております。
しかし、福島原発事故の後、原子力安全委員会の方では、防災指針検討ワーキンググループで防災計画また避難計画などを許認可要件とすることも議論されたとされています。 改めて伺いますが、やっぱり規制委員会は、審査しないけれども関与すると、大事だというのであれば許認可要件とするべきだと思うわけですが、原子力規制委員会としてこの避難計画を許認可要件とするという問題について検討、議論はなされたのでしょうか。
だから、これは炉規法の世界ではなくて、それに対しては防災指針、防災法の関連で対処するようにしております。 国際的に見ても、規制基準でこういった今回のような事故の後の汚染水とか事故後の処理を規制しているような例はないというふうに私は理解しております。したがって、今のやり方で私は適切ではないかというふうに考えているところであります。
○政府特別補佐人(田中俊一君) この防災指針については私どもの責任で作らせていただいていますので、まず私の方からお答えさせていただきたいと思います。 再三、繰り返しになりますけれども、東電の福島第一原発事故の教訓等を踏まえて定めた新規制基準では、放射性物質の大規模な放出に至らせないための対策を幾重にも要求しているところであります。
防災・避難計画というのは、地域自治体が私どもが定めました防災指針に基づいて策定していただくと。これは、原発が稼働しているかしていないかということにかかわらずそういうものを作っていただくということになっています。 今回、防災指針の方は、福島第一事故のこの教訓を踏まえまして、指針も大分大きく変わりましたので、それに基づいていろいろ地方の自治体で御苦労されているということは十分承知しております。
先ほど委員長、避難、防災指針を作っていると言っていますね。私は再稼働反対ですよ。しかし、再稼働するということでやるならば、避難中に万が一のことがないようにしなくちゃならないということを委員長はおっしゃったんでしょう。 ところが、相変わらず、一義的には事故が起きた責任は東電でしょう。
そういう意味で、ちょっと誤解を招くんですが、世界で最も厳しいレベルの規制基準を定めたというのはそのことがやっぱり発端になっておりまして、これでいわゆる過酷事故というのをできるだけもう最小限に抑えるということと、それによって、仮に事故が起きたとしてもこのような事態が起こらないようにするための避難、防災指針というのも私ども作りまして、混乱のないように防災、避難ができるようにするために、各自治体がそういった